相続税はすべての人が納めなければならない税金ではありません。
しかし、相続税を納める必要のある人にとっては負担の大きい税金ではないでしょうか。
相続はいつ発生するかの予測が難しいだけでなく、課税遺産の総額によっては突然の相続で多額の相続税負担が発生することになるからです。
また、平成25年度の税制改正により、平成27年以降に発生した相続について、基礎控除額が現行の60%まで引き下げられます。 この改正によって
- 従来なら相続税を納める必要がなかった人にも相続税負担が生じる
- 従来から相続税を納める必要のある人の相続税負担も大きくなる
という影響が生じることが予想されます。
以下フォームに必要項目をご入力ください。
入力後、「相続税を計算する」ボタンを押して下さい。下部に計算結果が表示されます。
相続財産の総額 | |
---|---|
配偶者の有無 |
|
配偶者以外の続柄 |
|
配偶者を含む法定相続人の数 |
|
配偶者の遺産取得割合 |
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相続税額 | 万円 |
---|
相続税額 | 万円 |
---|
約4%から倍増
これまでの相続税対策も見直しが必要に!
税制改正により、過去に計算した相続税試算額を再度、点検する必要があります。
これまでの相続税対策の見直しと併せて、お早めに改正後の相続税額を試算することをおすすめいたします。
当シミュレーションは、平成27年1月1日からの施行が予定されている相続税の税制改正の影響がどのぐらいあるのかを、相続税の計算過程がわからなくても体感して頂くために作成したものです。そのため、計算結果について、いかなる場合においても当方は一切責任を負いかねますことをご了承の上でご利用ください。
計算結果の相続税額は1万円未満を切上げて表示しております。相続財産の総額は、各種の特例や非課税枠、債務控除等を控除済みの課税価格の合計額を前提としております。
配偶者の遺産取得割合をもとに、配偶者の税額軽減を簡便的に適用して概算の計算結果を表示しておりますが、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには申告が必要です。納付税額が0円と表示された場合でも、相続税の申告が不要とは限らないことにご注意下さい。
2割加算や、相続開始3年以内の暦年贈与、相続時精算課税適用財産の加算等のほか贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除等の税額控除はこのシミュレーションでは考慮しておりません。あくまでも簡易な概算計算シミュレーションであることをご了承の上でご利用くださいますことを重ねてお願い申し上げます。
ご自身やご家族の相続税についてさらに知りたいとお考えの方は当事務所の相続税額試算サービスをご利用ください。
- 相続が発生した。相続税を納める必要があるの?
- 相続税ってどのくらい必要なの?
- 「相続税対策」って、まず何から始めればいいの?
- 将来相続が発生すると、相続税を納める必要があるの?
- 相続税対策をする必要があるの?
- 相続税が改正されると聞いているけど、どの程度影響があるの?
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お客様おひとりおひとりの状況に見合った相続税の節税案を探し出します。それぞれどのぐらいの相続税の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットが考えられるのかを節税対策レポートを作成してご提案致します。
相続税の節税において最も重要なことは「生前に対策をすること」です。
- 財産の生前贈与、売却
- 贈与税の非課税制度、相続時精算課税制度の検討
- 生命保険の活用
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- 非課税枠の活用・・・など
すべての対策がすべてのお客様に効果があるとは限りません。そもそも対策を行う必要がない場合や、有効な対策が行えない場合なども想定されますが、お客様と相談しながら、お客様に合った対策のご提案を目指します。
ご自身の状況が整理でき、相続発生時には相続人の負担を少なくします。
相続人同士のトラブルを避け、相続を円滑に進めるために大変有効です。
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全ての方がプラスの財産ばかりを相続される訳ではありません。
ご両親の借金問題の対策、それに伴う不動産の処分等についても、司法書士法人リーセットの司法書士による対応が可能です。(別途お見積りいたします。)
また、相続される予定のある土地の有効活用や、売却、処分等に関するお問い合わせも承っております。
相続税申告は遺産分割の結果により納付すべき相続税額が大きく変わる場合があります
しかし、節税を意識しすぎるあまり、ご家族が納得のいかない遺産分割をしてしまっては元も子もありません。
大切な相続財産の遺産分割であるからこそ、お客様おひとりおひとりの状況に合わせ、納税額にも遺産分割案にもご納得いただけるような相続税申告書の作成を目指します。
相続税申告書作成報酬 450,000円~(資料をご提示いただいた財産の数・種類・状況に応じて、お見積りさせていただいております。)
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相続税計算上のさまざまな特例の中から、適用可能なものの活用によってどのような相続税の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットが考えられるのか、お客様と相談しながら相続税申告書を作成いたします。
税金面のお悩みのみならず、法律面でのご相談についても窓口として対応させていただくことで、お客様の相続問題をあらゆる角度からサポートいたします。